参考資料

ここでは、「補装具費支給制度」と「日常生活用具給付事業」の2つの公費負担制度の概要の説明と、「参考サイトへのリンク」をまとめます。

◎補装具費支給制度

補装具は、障害者総合支援法施行規則(平成18年2月28日 厚生労働省令第19号)第6条の20では、「法(=障害者総合支援法)第5条第23項 に規定する厚生労働省令で定める基準は、次の各号のいずれにも該当することとする。」とされています。

そして、「補装具の種目、購入、借受け又は修理に要する費用の額の算定等に関する基準」(厚生労働省告示528号(平成18年9月29日(最終改正:平成30年3月23日))にて定められた16種類の種目であり、意思疎通支援に関連するものは、「眼鏡」、「補聴器」、「重度障害者用意思伝達装置」の3種類です。

種目名対象者
義肢肢体不自由
装具肢体不自由
座位保持装置肢体不自由
盲人用安全つえ視覚障害
義眼視覚障害
眼鏡視覚障害
補聴器聴覚障害
車椅子肢体不自由
電動車いす肢体不自由
座位保持椅子障害児のみ
起立保持具障害児のみ
歩行器肢体不自由
頭部保持具障害児のみ
排便補助具障害児のみ
歩行補助杖肢体不自由
重度障害者用意思伝達装置肢体不自由・音声言語機能障害(重複)

また、平成30年度より、購入または修理に関する費用に加えて、一定の条件を満たす場合に借受けに関する費用が支給対象となります。対象種目は、(1)義肢、装具、座位保持装置の完成用部品、(2)重度障害者用意思伝達装置、(3)歩行器、(4)座位保持椅子であり、この中で意思疎通支援に関するものは「重度障害者用意思伝達装置」のみです。

詳しくは、厚生労働省のホームページや(公財)テクノエイド協会のガイドブックを参照してください。

◎日常生活用具給付事業

日常生活用具給付事業は、障害者総合支援法に基づいて市町村が行う地域生活支援事業のうち、必須事業の一つとして規定されています。

対象となる日常生活用具は、「障害者自立支援法(平成17年法律第123号)第77条第1項第6号の規定に基づき、厚生労働大臣が定める日常生活上の便宜を図るための用具」(厚生労働省告示529号、平成十八年九月二十九日)にて定められ、要件は

用具の用途(種目)は、「介護・訓練支援用具」、「自立生活支援用具」、「在宅療養等支援用具」、「情報・意思疎通支援用具」、「排泄管理支援用具」、「居宅生活動作補助用具」となっています。

ここで、情報・意思疎通支援用具は「点字器、人工喉頭その他の障害者等の情報収集、情報伝達、意思疎通等を支援する用具のうち、障害者等が容易に使用することができるものであって、実用性のあるもの」とされています。参考資料において、例としては、次のようなものが示されています。しかしながら、参考例にとらわれることなく、事業主体である市町村の判断で新しい意思疎通支援機器や、地域の実情に即した適切な品目や基準額等での給付も可能になっています。

種目名対象者
携帯用会話補助装置音声言語機能障害
情報・通信支援用具上肢機能障害又は視覚障害
点字ディスプレイ盲ろう、視覚障害
点字器視覚障害
点字タイプライター
視覚障害者用ポータブルレコーダー
視覚障害者用活字文書読上げ装置
視覚障害者用拡大読書器
盲人用時計
聴覚障害者用通信装置聴覚障害
聴覚障害者用情報受信装置
人工喉頭喉頭摘出者
福祉電話(貸与)聴覚障害又は外出困難
ファックス(貸与)聴覚又は音声機能若しくは言語機能障害で、電話では意思疎通困難
視覚障害者用ワードプロセッサー(共同利用)視覚障害
点字図書

※情報・通信支援用具とは、障害者向けのパーソナルコンピュータ周辺機器や、アプリケーションソフトをいう。

詳しくは、厚生労働省のホームページを参照してください。

(注)「障害者総合支援法」の正式な名称は「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」であり、旧名称は「障害者自立支援法」です。